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マンションなど共有不動産の共有者間でのトラブル対応

不動産を共有している際には、共有者が複数いる関係から、さまざまなトラブルが生じやすくなっています。

当記事では、共有不動産に関するトラブルについて詳しく解説をしていきます。

 

 

相続に関するトラブル

 

被相続人の死亡によって相続が発生すると、被相続人が遺言で所有している不動産の承継先を特に指定していなかったような場合には、法定相続分に応じて各相続人が不動産を共有することとなります。

 

もし相続人の中の1人が死亡をした場合には、さらに相続が発生し、共有者が増加してしまう可能性があります。

 

また、共有者のうちの1人が土地を処分したり、何かしらの形で利用したい場合には、他の共有者の同意を得る必要があります。

 

このように共有者が多数いることで権利関係が細分化し、なかなか土地を利用したり処分することが難しくなってしまうことが非常に多くなっています。

 

そのため、不動産を相続して共有状態となった場合には、早い段階で相続人同士の協議によって共有状態を解消しておく必要があります。

 

 

共有不動産を分割する際のトラブル

 

共有状態を解消することを、共有財産の分割といいます。

先ほど共有状態は早めに解消をした方が良いという解説をしましたが、この共有財産の分割においてもトラブルが発生しやすくなっています。

 

分割の方法には現物分割、代償分割、換価分割の3種類がありますが、いずれもトラブルになってしまうケースがあります。

 

まず現物分割は土地を物理的に分けることによって分割する方法となっています。

しかしながら、分割の位置や形状、傾斜の有無、接道状況などさまざまな要素でその価値が異なることとなります。

そのため、誰がどの分割部分を取るかという点でトラブルが発生してしまいます。

 

代償分割は、土地を取得するものが他の相続人に対して土地の評価額から法定相続分の金銭を支払うことによって成立する分割方法です。

この分割方法においては、土地を取得するものが土地の評価額を非常に低いものに設定したり、逆に代償金を受け取る側が土地の評価がもっと高いものであると主張し、譲らないケースがあります。

 

換価分割は土地を売却して金銭にし、それを各相続人が法定相続分に応じて取得するという方法です。

この方法では、そもそも土地を処分するか否かで意見が一致しないというケースが考えられます。

 

このように相続人間や共有者間で分割に対する協議が調わない場合には、裁判によって今後どのように不動産を取り扱うかということを決定することとなります。

 

 

夫婦で不動産を共有している場合のトラブル

 

夫婦でマンションを共有名義で所有しているという例は珍しくありません。

このような場合には、婚姻が継続しているうちは特に問題ありませんが、離婚してしまうとトラブルが発生してしまう可能性があります。

 

基本的に夫婦で共有している間は、2分の1ずつの持分権があることが多いのですが、離婚後にマンションを処分したり利用したりする場合には、元夫婦双方の意見の一致が必要となります。

 

具体的には、離婚後にどちらがマンションに継続して住み続けるか、2人ともマンションを処分することに同意して、金銭にて分割するかといったことを、離婚時の財産分与で決めておかなければ、離婚したにもかかわらず共有状態が継続してしまうこととなります。

 

 

共有不動産に関するトラブルは竹中法律事務所にお任せください

 

共有者間で不動産の処遇について揉めている場合であっても、弁護士が協議の仲介に入ることによってスムーズに問題が解決したという例は少なくありません。

また相続が問題となっている場面では、冷静に話し合いが進められないということがしばしばあるため、弁護士のみが協議に参加するということも可能となっています。

竹中法律事務所は、JR総武本線・外房線の千葉駅から徒歩5分、京成線千葉駅から徒歩8分というアクセスの良い場所にオフィスがあるため、お気軽に足をお運びください。

不動産に関する問題も専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)

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