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相続放棄のメリット・デメリット|どんな場合に選ぶといい?

相続では、被相続人の財産だけでなく、債務についても承継の対象となります。

そのため、相続によって思わぬ負担が生じる可能性がある場合には、相続放棄という手続を検討することがあります。

本記事では、相続放棄のメリット・デメリットや、どのような場合に検討される手続であるかについて解説します。

 

 

相続放棄のメリット

 

相続放棄の主なメリットは、被相続人の借金などの債務について返済義務を負わずに済む点です。

相続は、被相続人の一身専属を除くすべての権利義務が承継されるため、預貯金や不動産などの財産だけでなく、借入金や未払い金などの債務も引き継ぐことになります。

被相続人に多額の債務がある場合には、相続放棄をすることで経済的な負担の回避が可能です。

 

 

相続放棄のデメリット

 

相続放棄は、最初から相続人ではなかったものとみなされる手続きであるため、家庭裁判所に認められた場合、すべての財産を承継することができなくなります。

また、相続放棄は原則として撤回することができず、後から財産があることが判明した場合であっても、取り消すことは難しいため、慎重な判断が求められます。

さらに、相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、次順位の相続人に相続権が移ります。

特に、子や兄弟姉妹などの配偶者以外の方が相続放棄をする場合、次順位の相続人へ事前に連絡をしておかないと、思わぬ借金を承継させてしまうなどの親族間トラブルに発展するおそれがあるため、十分な注意が必要です。

 

 

相続放棄を検討すべきケース

 

相続放棄は、被相続人に借金が多く、財産より債務が明らかに上回る場合だけでなく、相続によって不利益が生じる可能性がある場合に検討される手続です。

具体的には、被相続人の財産や債務の全体像が不明確なため、後から予期せぬ債務が判明するリスクを完全に回避したい場合に、相続放棄が有効な手段となります。

また、借金がない場合であっても、管理が煩雑な不動産や売却が難しい山林など、特定の財産を承継したくないという意向がある際にも、相続放棄を選択することでその財産を一切引き継がずに済みます。

さらに、相続人間で遺産分割をめぐる対立が生じており、トラブルに巻き込まれたくない、あるいは相続手続き自体への関与を望まず、精神的・時間的な負担を避けたいという場合にも、相続放棄が検討されることがあります。

 

 

まとめ

 

相続放棄とは、家庭裁判所での手続により、被相続人の財産や債務を一切引き継がないようにする制度です。

借金などの債務を引き継がずに済む点は大きなメリットですが、預貯金や不動産などの財産も取得できなくなる点には注意が必要です。

相続放棄を行うかどうかは、被相続人の財産や債務の状況を踏まえて慎重に判断することが必要です。

判断に迷う場合には弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)

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