監護権者
- ⑦子どもを育てる権利義務|親権と監護権の違い
離婚の際には、親権者を定めた上で、別途監護権者を定めることも可能です。これは、財産管理に関しては一方が適していて、監護権についてはもう一方が適しているという事態も生じうるからです。例えば、一方配偶者が専業主婦(主夫)をしていて、仕事をすることが困難である若しくは一定以上のお金を稼ぐことが困難で、祖父母などからの援...
当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
【千葉県弁護士会所属】
弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は千葉市を中心に相続、刑事、離婚、交通事故、不動産、法人、個人法務などの法律相談を承っています。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況に合った最善の解決策の提案を心がけています。早い段階で弁護士へ相談することで、早期解決できる可能性が高まりますので、弁護士へ相談することを最終手段と考えず、お早めにご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。
事務所概要
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