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子どもを育てる権利義務|親権と監護権の違い

離婚に際して、お子さんがいらっしゃる場合には、その親権をどちらに帰属させるか否かで揉めることが多々あります。

日本では、離婚をした場合、夫婦のどちらか一方のみにしか親権が認められていません。

そのため、双方がお子さんを育てたいと望む場合には、どうしてもトラブルになってしまうのです。

一方で、子どもを育てる権利として監護権というものもあります。

ここでは、親権と監護権の違いについてご紹介します。

 

 

親権と監護権の違い

 

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。

親権の内容として、財産管理権と身上監護権というものがあります。

財産管理権は、子どもの財産の包括的な管理と、子どもの法律行為に対する同意権を含みます。

一方で、身上監護権は、子どもの住居を指定し、子どもをしつけるなどする権利のことです。

親権は、上記2つの権利を含めます。

 

一方で、監護権は、親権に含まれる身上監護権のことを指します。

離婚の際には、親権者を定めた上で、別途監護権者を定めることも可能です。

これは、財産管理に関しては一方が適していて、監護権についてはもう一方が適しているという事態も生じうるからです。

例えば、一方配偶者が専業主婦(主夫)をしていて、仕事をすることが困難である若しくは一定以上のお金を稼ぐことが困難で、祖父母などからの援助も難しい場合、財産管理権の面では一方配偶者の方が適している場合があります。

それでも、仕事が忙しくて子どもの面倒を見ることが難しい、海外出張に行くことも多く家になかなか帰ることができないとなると監護権の面では適していないことになるかもしれません。

そういった場合に、親権者を定めた上で監護権者を定めることがあります。

法律上求められていることは、親権者を一方に定めることだけです。

そのため、監護権者を別途定めた場合には、離婚協議書などの書面において、その旨を記載しておきましょう。

 

 

離婚に関する問題は竹中法律事務所におまかせください

 

離婚は双方の感情的な部分が大きく、手続きを進めるのにも一苦労である場合が多いです。

特に子どもがいる場合、双方が子どものことを思えば思うほど、話し合いがまとまらないことが多いです。

そのため、離婚手続きを行う場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

離婚に関してお困りの際は、竹中法律事務所までご連絡ください。お待ちしております。

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弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)

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