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交通事故損害賠償額3つの基準とは

交通事故の示談交渉の際に、慰謝料の算定に用いる基準は3つあります。

当記事では、それぞれの算定方法に関する詳しい説明と、いずれを利用するのが良いのかについて詳しく解説をしていきます。

 

 

3つの算定基準

 

3つの算定基準とは、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判所基準)となっています。

記載順に段々と慰謝料の額が大きくなっていくことが特徴です。

 

これらの基準は交通事故に関連するすべての賠償額の費目に適用されます。

具体的には慰謝料、休業損害、後遺障害慰謝料、逸失利益などです。

 

では、それぞれの基準の特徴についてご紹介していきます。

 

 

自賠責保険基準

 

事故の相手方が任意保険に加入していなかった場合には、自賠責保険基準が適用されることとなります。

3つの算定基準の中でもっとも賠償額が低いものとなっており、あくまで最低限の損失補償という位置付けとなっています。

 

自賠責保険基準の慰謝料の具体的な額は、1日あたり4300円となっています。

そして、

・入院日数と通院期間を合計した日数

・入院日数と実通院日数×2を合計した日数

のいずれか少ない日数を採用して計算することとなります。

 

上記のいずれかの期間が100日であれば、4300円を掛けることで慰謝料額が算定されることとなります。

 

しかし注意しなければならないのが、自賠責保険基準の最大給付額は120万円となっています。

当然のことながら、この額では十分な治療費等を捻出することが不可能となっています。

 

このような場合には、相手方に直接慰謝料を請求することとなります。

 

 

任意保険基準

 

相手方が任意保険に加入している場合には、相手方の任意保険会社と示談交渉を行なっていくこととなります。

この際に、任意保険会社が慰謝料の算定に用いているのがこの任意保険基準となっています。

これらの算定方法は保険会社によって異なっており、なおかつ算定式が公開されているわけではないため、具体的な額を解説することはできません。

 

もっとも、基準としては自賠責保険基準よりも高く、弁護士基準よりも低い額であると認識していれば十分でしょう。

 

しかしながら、この任意保険基準であっても十分な賠償がなされたとはいえません。

任意保険会社の提示した額を鵜呑みにしないようにしましょう。

 

 

弁護士基準(裁判所基準)

 

弁護士に示談交渉を依頼した場合には、この弁護士基準によって慰謝料の示談交渉を行なっていくこととなります。

具体的には、過去の裁判例で支払いが命じられた額を参考にして交渉を行うため、裁判所基準とも言われています。

この弁護士基準の額は3つの算定基準の中でもっとも高額なものとなっています。

 

それでは、個人で過去の裁判例を調べて交渉をすれば良いのではないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、裁判例のリサーチは法律に詳しくない方には非常に難しいものとなっており、なおかつ任意保険会社は個人相手の示談交渉には強固な姿勢をとっていることが多いため、難しいといえるでしょう。

 

 

交通事故の示談交渉は竹中法律事務所にお任せください

 

交通事故の示談交渉の際に、弁護士に依頼することをお悩みの方はたくさんいらっしゃいます。

その悩みの内容が弁護士に依頼する報酬額などでしょう。

しかしながら、ご自身の加入している任意保険に弁護士費用特約が付いている場合には弁護士費用の自己負担は大きく軽減することや、弁護士に依頼をすることで、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高額な慰謝料を請求することが可能であることを考えると、弁護士に依頼することがおすすめであるといえます。

竹中法律事務所は、JR総武本線・外房線の千葉駅から徒歩5分、京成線千葉駅から徒歩8分というアクセスの良い場所にオフィスがあるため、お気軽に足をお運びください。

交通事故の示談交渉についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。

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