遺言書が後から出てきた場合の遺産分割はどうするべき?
遺産分割協議を終えた後に遺言書が発見されることがあります。
遺言書は、被相続人の最後の意思表示として相続において最も優先される書面です。
今回は、遺産分割後に遺言書が見つかった場合の遺産分割について解説します。
遺言書がある場合はその内容に基づくのが基本
通常、遺産の分配方法は相続人全員の協議によって決定されますが、遺言書があるときは、被相続人が指定した分配方法が優先されるのが原則です。
遺言書に具体的な財産の取得者や分配割合などが記載されている場合には、それに従って財産を承継することになります。
遺産分割協議の後に遺言書が見つかったときに影響のあるケース
遺産分割協議が成立した後に法的に有効な遺言書が発見された場合、遺産の分配内容に影響が及ぶ可能性があります。
具体的には、相続人全員の合意があれば、遺言の内容を執行せず、遺産分割協議の結果を優先させることが可能です。
そのため、発見後は相続人全員で協議し、遺言書を破棄して当初の遺産分割を維持するか、内容に沿ってやり直すかを選択します。
一方で、遺言書に分割対象外の財産の記載や、認知・相続廃除に関する事項が含まれていた場合は、別途対応が必要です。
場合によっては、裁判手続などを経て、一部または全部の遺産分割のやり直しが必要になることもあります。
すでに登記変更などが完了していても、遺言書の内容を踏まえた調整が求められることがあります。
遺言書が遺産分割後に見つかっても影響がない場合
遺言書が後から発見された場合でも、相続人全員がその遺言書を破棄することに同意したとき は、遺言書とは異なる内容で遺産を分割することが認められています。
これは、民法上、相続人全員の合意によって遺産分割の方法を決定することができるためです。
そのため、すでに成立している遺産分割の内容を相続人全員が受け入れている、遺言書を破棄することに合意している のであれば、その分割を維持することができます。
一方で、相続人の中に遺言書の内容に基づいた分配を希望する人がいる場合には、遺言書の内容を踏まえた対応について改めて検討しなければなりません。
まとめ
遺産分割協議後に遺言書が見つかると、分配に影響が出る可能性があります。
内容次第では調整が必要ですが、相続人全員の合意があれば遺言と異なる分割も可能です。
具体的な対応は個別の事情によって異なります。
特に、相続人間で意見が対立する場合や、遺言書の内容によって紛争が想定される場合には、弁護士などの専門家への相談をご検討ください。
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