相続の方法は3種類|単純承認・限定承認・相続放棄
相続が開始したら、まず財産を受け継ぐか否かを考える必要があります。
相続財産は、預貯金などのプラスの財産だけではありません。
借金があれば、そのようなマイナスの財産も受け継ぐことになります。
また、あまり使用されていない不動産を受け継いでしまって、管理の負担と費用を考えると、相続しない方がよかったとなることもあります。
相続の方法には、単純承認、限定承認、相続放棄と3種類あります。
本稿では、どの方法を取るべきか、ご紹介します。
単純承認
単純承認は、プラスの財産であれマイナスの財産であれ、被相続人の全ての財産を受け継ぐ方法です。
マイナスの財産が少ないのであれば、単純承認を行う方が一般的だと考えられます。
単純承認する場合は、特別な手続きは必要ありません。
また、相続の方法を決める前に、相続財産を処分してしまった場合には、単純承認をしたとみなされてしまうので、注意が必要です。
限定承認
限定承認は、プラス財産の範囲内でマイナス財産を受け継ぐ方法です。
限定承認は、マイナスの財産の額がすぐにはわからない時や、マイナスの財産の方が多いのはわかっているけれども、どうしても相続したい財産がある場合などに活用できます。
限定承認ができる期間は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月です。
相続人全員が共同で申述する必要があります。
そのため、相続人間で話し合いがまとまっていないと利用できない方法になります。
もし、3か月以内に手続きができない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、期限を延長してもらうことも可能です。
相続放棄
相続放棄は、被相続人の財産を一切承継しない方法です。
マイナス財産の方が多く、特に残しておきたい財産もない場合に利用されることが多いです。
他にも、特定の相続人に全て財産を承継させたい場合などにも利用されることがあります。
限定承認と同様、相続放棄をするためには期間内に手続きが必要です。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に手続きが必要です。
もっとも、限定承認とは異なり、相続放棄は単独ですることが可能です。
そのため、期間内に手続きさえすれば、相続放棄をしたいのにできないという事態は避けることができます。
相続に関する問題は竹中法律事務所におまかせください
どのような方法で相続するかはとても悩ましい問題といえます。
財産の額や種類が多ければなおのことです。
相続の方法でお困りの際は、竹中法律事務所までご連絡ください。
相続に関する事項全般についてご相談を承っております。お待ちしております。
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