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遺産分割協議とは|流れや注意点・遺産の分割方法

遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰にどのくらい分けるべきかを協議するものです。

遺言がある場合には、基本的に遺言にしたがって分割することになりますが、遺言がない場合、遺産分割協議において一から話し合って決めなければなりません。

相続において一番トラブルが生じやすいのが、遺産分割協議においてです。

ここでは、遺産分割協議の流れや注意点、遺産分割の方法についてご紹介します。

 

 

遺産分割協議の流れ

 

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。

弁護士に依頼した人は、弁護士が出席することで足ります。

遺産分割協議を行う準備として、相続人の確定、相続財産の確定、財産目録の作成が必要です。

これらの準備を終えたら、遺産分割協議を行います。

誰がどの財産を相続するか決まったら、遺産分割協議書を作成して、相続人全員が署名押印します。

遺産分割協議は以上の流れで行われます。

 

 

遺産分割協議の注意点

 

遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。

そのため、相続人だけで話し合いをしても話がまとまらなかった場合は、調停や審判など、裁判所を介した手続きで決することになります。

また、遺産分割協議をした後に遺言書が発見された場合、相続人の異議がなければ、遺産分割協議をやり直す必要はありませんが、一人でも異を唱えた場合には、遺言書にしたがって分割をする必要があります。

 

他にも、認知した子や養子縁組をした子など新たな相続人が発見された場合にも、遺産分割協議をやり直す必要があります。

もっとも、新たな財産が発見された場合には、基本的にはその財産についてのみ帰属先を決めるので足り、協議をやり直す必要まではありません。

しかし、その財産が特に高額なものであるなど、協議を一からやり直さなければ話がまとまらなくなってしまう場合には、協議をやり直すこともあります。

 

 

遺産分割の方法

 

遺産を分割する方法は、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割です。

現物分割は、財産をそのままの形で分割する方法です。

換価分割は、不動産やアクセサリーなどの動産を売って現金に換えて分割する方法です。

代償分割は、法定相続分を超えるような高価な財産を相続した場合に、差額分を他の相続人に対して現金で支払う方法です。

共有分割は、相続人と共同で同じ財産を相続する方法です。

不動産を相続する場合などに多く用いられます。

 

 

相続に関する問題は竹中法律事務所におまかせください

 

遺産分割協議は、相続の場面の中で一番トラブルが生じやすいです。

だからこそ、専門家である弁護士が介入して手続きを進めることをおすすめします。

相続に関してお困りの際は、竹中法律事務所までご連絡ください。

相続に関する事項全般についてご相談を承っております。お待ちしております。

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