【相続の基本】法定相続人の範囲と順位を弁護士が解説
相続が発生したときに最初に確認すべきなのが「誰が相続人になるのか」という点です。
民法では、遺言がない場合に財産を受け継ぐひとを「法定相続人」と定めており、その範囲や順位も明確に規定されています。
しかし、実際には「配偶者は必ず相続人になるのか」「兄弟姉妹にも権利があるのか」など、わかりにくい部分が多いのも事実です。
今回は、法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説します。
法定相続人とは
法定相続人とは、遺言がない場合に遺産を承継するひとを指します。
被相続人(亡くなった方)との関係に基づき、一定の範囲と順位が決まっています。
配偶者は常に相続人になる
前提として、配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)は常に相続人です。
ただし、婚姻届を出していない内縁関係や事実婚の相手には法定相続権がありません。
配偶者は他の法定相続人と「共同相続」する形で財産を承継します。
その割合は、他の相続人の有無や順位によって変動します。
相続順位の基本ルール
配偶者以外の相続人には、第1順位から第3順位までの順位があります。
第1順位:子ども(直系卑属)
子どもが相続人となります。
子が死亡している場合は、その子(孫)が代襲相続します。
婚外子や養子も、法律上の子であれば相続権があります。
第2順位:父母(直系尊属)
子どもがいない場合、父母が相続人となります。
父母が死亡している場合は祖父母が相続します。
第3順位:兄弟姉妹
子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続しますが、甥姪の代で打ち切りとなります。
相続分の割合(法定相続分)
法定相続人の範囲と順位が決まったら、次に「どのくらい相続するか」という割合が問題になります。
具体的には、以下の表のとおりです。
法定相続人の組み合わせ | 法定相続分 |
配偶者と子どもが相続人の場合 | 配偶者1/2、子ども全員で1/2 |
配偶者と父母が相続人の場合 | 配偶者2/3、父母全員で1/3 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4 |
相続人の範囲と順位を理解すると、遺産の分配の基本的な方向性が見えてきます。
まとめ
法定相続人は、配偶者を中心に「子ども→父母→兄弟姉妹」という順番で決まります。
相続の場面では、相続人の範囲と順位を正しく理解していないと、思わぬトラブルにつながることがあります。
複雑なケースや争いが想定される場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談し、適切な対応を検討するのが重要です。
当事務所が提供する基礎知識
-
家族が逮捕された場合...
突然、家族が警察に逮捕されたという連絡を受けたとき、多くの方は強い不安に襲われます。「すぐに会えるのか」「釈放 […]

-
刑事手続における弁護...
刑事手続における弁護士の役割としては、精神的なサポートと法律的なサポートの2つがあります。ここからはその2つの […]

-
個人倒産法務|破産手...
皆さんは、破産手続(自己破産)や個人再生手続といった言葉を聞いたことがあるでしょうか。両者とも、債務返済の負担 […]

-
交通事故示談を弁護士...
交通事故の被害に遭われた場合には、相手方との示談交渉が重要となります。しかしながら、個人で示談交渉を行うと不利 […]

-
遺言書作成の必要性|...
自身が亡くなる場合に備えて遺言書を作成する、といった話をよく耳にするのではないでしょうか。そもそも遺言書とはど […]

-
子どもを育てる権利義...
離婚に際して、お子さんがいらっしゃる場合には、その親権をどちらに帰属させるか否かで揉めることが多々あります。日 […]

よく検索されるキーワード
弁護士紹介
【千葉県弁護士会所属】
弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)
当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は千葉市を中心に相続、刑事、離婚、交通事故、不動産、法人、個人法務などの法律相談を承っています。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況に合った最善の解決策の提案を心がけています。早い段階で弁護士へ相談することで、早期解決できる可能性が高まりますので、弁護士へ相談することを最終手段と考えず、お早めにご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。
事務所概要
| 事務所名 | 竹中法律事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒260-0015 千葉県千葉市中央区冨士見1-14-13 千葉大栄ビル8階 |
| 電話番号 | 050-3552-6156 |
| FAX番号 | 050-3164-7217 |
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 土日祝 |