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【相続の基本】法定相続人の範囲と順位を弁護士が解説

相続が発生したときに最初に確認すべきなのが「誰が相続人になるのか」という点です。

民法では、遺言がない場合に財産を受け継ぐひとを「法定相続人」と定めており、その範囲や順位も明確に規定されています。

しかし、実際には「配偶者は必ず相続人になるのか」「兄弟姉妹にも権利があるのか」など、わかりにくい部分が多いのも事実です。

今回は、法定相続人の範囲と順位をわかりやすく解説します。

 

 

法定相続人とは

 

法定相続人とは、遺言がない場合に遺産を承継するひとを指します。

被相続人(亡くなった方)との関係に基づき、一定の範囲と順位が決まっています。

 

 

配偶者は常に相続人になる

 

前提として、配偶者(法律上の婚姻関係にある夫または妻)は常に相続人です。

ただし、婚姻届を出していない内縁関係や事実婚の相手には法定相続権がありません。

配偶者は他の法定相続人と「共同相続」する形で財産を承継します。

その割合は、他の相続人の有無や順位によって変動します。

 

 

相続順位の基本ルール

 

配偶者以外の相続人には、第1順位から第3順位までの順位があります。

 

 

第1順位:子ども(直系卑属)

 

子どもが相続人となります。

子が死亡している場合は、その子(孫)が代襲相続します。

婚外子や養子も、法律上の子であれば相続権があります。

 

 

第2順位:父母(直系尊属)

 

子どもがいない場合、父母が相続人となります。

父母が死亡している場合は祖父母が相続します。

 

 

第3順位:兄弟姉妹

 

子どもも父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

兄弟姉妹が死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続しますが、甥姪の代で打ち切りとなります。

 

 

相続分の割合(法定相続分)

 

法定相続人の範囲と順位が決まったら、次に「どのくらい相続するか」という割合が問題になります。

具体的には、以下の表のとおりです。

 

法定相続人の組み合わせ

法定相続分

配偶者と子どもが相続人の場合

配偶者1/2、子ども全員で1/2

配偶者と父母が相続人の場合

配偶者2/3、父母全員で1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4

 

相続人の範囲と順位を理解すると、遺産の分配の基本的な方向性が見えてきます。

 

 

まとめ

 

法定相続人は、配偶者を中心に「子ども父母兄弟姉妹」という順番で決まります。

相続の場面では、相続人の範囲と順位を正しく理解していないと、思わぬトラブルにつながることがあります。

複雑なケースや争いが想定される場合には、早めに弁護士などの専門家へ相談し、適切な対応を検討するのが重要です。

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弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)

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