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離婚協議書に記載すべき項目と公正証書にするメリット

離婚を進める際に重要となるのが離婚協議書の作成です。

協議離婚は、基本的に夫婦が合意すれば成立します。

しかし財産分与や養育費、慰謝料、親権といった取り決めを口約束のままにしておくと、後々のトラブルにつながるケースも少なくありません。

今回は、離婚協議書に記載すべき主要な項目と、公正証書にするメリットを見ていきます。

 

 

離婚協議書に記載すべき主要な項目

 

離婚協議書の主要な項目は以下のとおりです。

 

  • 財産分与
  • 養育費
  • 親権・監護権
  • 面会交流
  • 慰謝料
  • 年金分割

 

それぞれ確認していきましょう。

 

 

財産分与

 

婚姻中に形成した財産をどのように分けるかを明記します。

 

  • 預貯金・不動産・自動車などの具体的な分配方法
  • 負債の扱い(住宅ローンや借金など)
  • 名義変更の手続きに関する取り決め

 

上記のような内容です。

 

 

養育費

 

未成年の子どもがいる場合は、養育費の金額・支払方法・支払期間を明確にする必要があります。

 

 

親権・監護権

 

どちらの親が親権を持つか、実際に子どもを監護養育するのは誰かを決めます。

特に監護権については、親権者と異なる場合があるため、注意が必要です。

 

 

面会交流

 

離婚後に子どもと会う頻度や方法を決めておきます。

学校行事への参加可否や、宿泊の有無など、具体的に決めるのが重要です。

 

 

慰謝料

 

離婚原因に不貞やDVなどがある場合、慰謝料の金額や支払方法を明記します。

 

 

年金分割

 

婚姻期間中の年金の記録を分割する制度があります。

分割割合や手続きについて取り決めを行います。

 

 

離婚協議書を公正証書にするメリット

 

離婚協議書を公正証書にする場合、以下のようなメリットがあります。

 

  • 強制執行力がある
  • 公証人による確認で信頼性が高まる
  • 紛失や改ざんの心配がない

 

それぞれ見ていきましょう。

 

 

強制執行力がある

 

離婚協議書を公正証書にする大きな利点は、養育費や慰謝料などの金銭支払義務について、相手が履行しない場合に強制執行が可能になることです。

ただし、強制執行認諾文言(「もし約束した金銭の支払いを履行しなかった場合に強制執行を受けても異議はありません」という趣旨を示す条項)が必要になります。

 

 

公証人による確認で信頼性が高まる

 

公正証書は、公証役場の公証人が関与し、内容を確認したうえで作成されます。

そのため、後で「そのような約束はしていない」と主張されるリスクを防げます。

 

 

紛失や改ざんの心配がない

 

公正証書の場合、原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんのリスクがほぼありません。

必要に応じて謄本を取得できます。

 

 

まとめ

 

離婚協議書は、離婚後の生活を安定させるための「取り決めの記録」であり、財産分与・養育費・親権・慰謝料など重要な項目を網羅しておくのが不可欠です。

さらに公正証書として作成すれば、法的な強制力を持たせることができ、安心感が格段に高まります。

離婚は人生の大きな転機であり、感情的な衝突が起きやすい場面でもあります。

冷静に将来を見据えた取り決めを行うためにも、弁護士などの専門家のサポートを受けながら協議書を作成するとよいでしょう。

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弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)

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