所有者不明土地問題、空き家問題
近年では所有者不明土地や空き家に関する問題が顕在化しており、それを受けて民法の物権法が改正されるに至りました。
当記事では、所有者不明土地管理制度について解説をしていきます。
所有者不明土地・建物管理制度について
相続が発生した際に、すべての相続人が相続を放棄してしまった場合には相続財産管理の義務や、不在者管理制度などが従前に存在していました。
しかしこれは、相続財産を利用する予定もない相続人が管理費用を出す必要があり、なおかつ不動産の管理費用という高額な金銭の捻出が必要であることから、問題点の多いものとなっていました。
そこで、所有者不明土地や建物の管理で着目する点を「人」から「物」へと移すことによって、負担を軽減するに至りました。
所有者不明土地管理制度
まずは土地の管理制度から解説をしていきます。
例えば自身の所有している土地の隣に所有者不明の土地があり、なおかつその土地が管理されていないことから草木が生い茂っていたり、工作物が倒壊したり、倒壊の危険性がある場合には、それらに対して何かしらの処置を講じる必要があります。
本来であれば、土地の所有者が隣地の所有者に対して、妨害排除請求や妨害予防請求をすることができるのですが、所有者が不明の土地に対しては、請求の相手方が確定していないため、何も策を講じることができないこととなります。
そこで所有者不明土地の隣に土地を有するものは、所有者不明土地管理制度を利用することで、選任された所有者不明土地管理人に対して、上記の請求をすることが可能となりました。
所有者不明建物管理制度
次は建物の管理制度についてです。
通常、土地と建物とは別個の権利が成立するものであり、土地と建物の所有者がそれぞれ違う状態であるということは珍しくありません。
そこで土地と同様に建物の所有者不明管理制度が定められました。
しかしながら、上記で説明をしたように土地と建物の所有者が異なるということがあります。
そのような場合に、土地と建物の管理者が同一の人物である場合には、利益相反に該当するおそれがあります。
もう少しわかりやすく説明すると、土地の所有者からしてみると、土地上の建物に倒壊のおそれがある場合には、建物を解体することが利益となります。
その一方で建物の所有者から見ると、建物を存続させることが利益となります。
上記のような利益相反のおそれから、建物と土地の管理制度が別個に設けられることとなりました。
もっとも、土地と建物の所有者が同一人である場合には、管理者も同一人が選任されても問題ないでしょう。
管理不全土地・建物管理制度
所有者が誰であるか判明しているが、物件とは遠方に暮らしていることから管理することができない、もしくは管理する意思がないといったような場合には、管理不全土地・建物管理制度を利用することが可能となっています。
管理人が選任されると、管理人は対象となる土地や建物に対する保存行為をすることが可能となります。
もっとも所有者不明土地の管理人とは違って、所有者の意思に反して土地を処分することはできなくなっています。
所有者不明土地問題は竹中法律事務所にお任せください
所有者不明土地の制度はまだ創設されたばかりで、一般の方にはまだ詳しく知られていません。
近隣に所有者不明の土地があり、なおかつ何かしらの危険がある場合には一度弁護士に相談することをおすすめします。
竹中法律事務所は、JR総武本線・外房線の千葉駅から徒歩5分、京成線千葉駅から徒歩8分というアクセスの良い場所にオフィスがあるため、お気軽に足をお運びください。
不動産に関する問題も専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)
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