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遺言書作成の必要性|遺言が必要な理由

自身が亡くなる場合に備えて遺言書を作成する、といった話をよく耳にするのではないでしょうか。

そもそも遺言書とはどのようなもので、なぜ遺言書の作成が必要なのでしょうか。

以下で詳しく解説します。

 

 

遺言書とは

 

そもそも遺言とは、自身の死亡に備え、死亡前に有していた財産のうちのどの財産を誰に対して譲渡するのかについての意思表示のことをいいます。

そして、この遺言を書面にしたものが遺言書です。

 

 

遺言の種類

 

遺言のうち、普通方式遺言には以下の3種類があります。

各遺言について、以下で詳しく説明します。

 

⑴公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が公証人と2名の証人の前で遺言の内容を口頭で伝えたのち、公証人が遺言者の真意に基づくものであることを確認して、遺言を文章にまとめ、最後に遺言者と証人2人の確認を経て作成する遺言のことをいいます。

公正証書遺言のメリットとしては、公証役場において厳重な管理下で保管されることから、遺言書の紛失や破棄・隠匿のリスクがないということが挙げられます。

 

⑵自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を手書きで記載し、署名押印をして作成する遺言のことをいいます。

自筆証書遺言は、遺言書を作成する場合の証人が必要とされず、公正証書遺言より簡易的な方法によって行うことのできる遺言となります。

 

⑶秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を記載して署名押印した書面を封筒に入れ、遺言書中と同じ印章によって封印し、公証人と2名の証人に提出した後、公証人が封筒上にその日の日付や遺言者の氏名・住所といった情報を記載し、遺言者および証人とともに署名押印をすることによって作成する遺言のことをいいます。

秘密証書遺言は遺言の内容を遺言者自らが記載し、封印することから、遺言の内容を他人に知られることなく作成できることがメリットとして挙げられます。

 

 

遺言書作成の必要性

 

相続は、被相続人の方の意思を最大限尊重して行われる手続きです。

そのため、誰にどの財産をどれくらい相続させたいという意思があるのであれば、それを遺言書の形で残しておくことによって、遺言に従った財産の処分を行わせることができます。

 

また、遺言書が存在することにより、相続人間の財産争い等を防ぐことができるという効果も期待できます。

これにより、相続人の方の相続手続きの負担を軽減することにもつながります。

 

遺言書の作成は、このように、被相続人の方、相続人の方双方のメリットとなるため、事前に作成しておくことをおすすめします。

 

 

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今回は、遺言書作成の必要性について解説していきました。

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