刑事事件の弁護はスピードが大切
刑事事件では、スピードが大切であるといわれることがあります。
これは、様々な点で対応が遅れてしまうとより不利に扱われてしまうことが多いためです。ここからは、刑事事件において素早い対応が必要となる場面とそこでの弁護活動について詳しく見ていきます。
逮捕されるまでの弁護活動
刑事事件における大きな節目として逮捕があります。
逮捕とは、被疑者(俗にいう容疑者)の身柄を拘束するという警察などの捜査活動のことを指します。
この逮捕、そして逮捕に引き続く勾留の間は外部との接触が困難になり、出勤や出校などもできなくなってしまうため、大きな悪影響をもたらします。
この悪影響を避けるために、逮捕されていない段階から逮捕されないように弁護活動を行う必要があります。
具体的には、無実である場合は、そのことを証明するための証拠収集を行うことになります。
また罪を認める場合には、被害者の方との示談交渉を行い、被害者の方に被害届などを取り下げてもらうことを目指します。
また逮捕されるのは被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合であるため、そのおそれがないことを警察などに主張することになります。
逮捕後の弁護活動
逮捕前の弁護活動により逮捕を回避することができる場合もありますが、現行犯などとして逮捕されてしまうこともあります。
逮捕後の弁護活動には身柄の解放と、不起訴処分を得るという2つの目的があります。
まず身柄解放について説明していきます。
逮捕されてしまった場合、逮捕で最長3日間、勾留で最長20日間、計23日間に身柄を拘束されてしまうおそれがあり、この間は外部との連絡も制限がかけられてしまいます。
この悪影響を最小限に抑えるために、早期の身柄解放を求めていくことになります。
そして逮捕、勾留の期間が終わるまでの間に、検察官は被疑者を起訴するかの判断を行うことになります。
起訴されてしまうと、日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上であるため、有罪判決を受け、前科がついてしまう可能性が高くなります。
反対に不起訴となれば、前科がつかないことになります。
そのため、遅くとも勾留の期間が終わるまでに、不起訴処分を得るための弁護活動を行う必要があります。
これらの目的に向けた弁護活動の内容としては、逮捕前と同様に、無実の場合には無実を証明するための証拠を収集する、罪を認める場合には被害者の方との示談交渉を進めることになります。
加えて、逮捕や勾留は被疑者に逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合になされることから、身元引受人がいることを示すなどして釈放を求めていくことになります。
刑事事件は竹中法律事務所にご相談ください
刑事事件では、スピード感ある対応をしなければ、大きな悪影響を受けることになりかねません。
これは証拠収集や示談交渉には時間がかかるため、その時間を確保する必要があるためです。
逮捕されてしまった場合、それ以前の犯罪の嫌疑をかけられている段階であっても弁護士に相談し、弁護活動を依頼した方がよいでしょう。
竹中法律事務所では、刑事事件に関するご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談ください。
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弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)
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