竹中法律事務所 > 法人 > 労働者との雇用契約における労働問題

労働者との雇用契約における労働問題

労働者と会社との間で締結する労働に関する契約を雇用契約(労働契約)といいます。

雇用契約については、労働基準法や労働契約法によって様々なルールが定められています。

このルールに違反すると労働者と会社との間の労働問題に発展する可能性もあります。

今回は、雇用契約に関するルールの内容と労働問題について、詳しく説明します。

 

 

雇用契約とは

 

雇用契約とは、労働者が雇用主に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、効力を生じる契約のことをいいます(民法623)

雇用契約それ自体は、口頭でも書面でも締結することができます。

 

 

雇用契約に関するルール

 

①募集時のルール

企業は、まず、採用希望の人をホームページやハローワークなどを介して募集します。

募集に際しては、業務内容や契約期間、就業場所、就業時間、休憩時間、休日、賃金等を明示することが法律上義務付けられています(職業安定法5条の3、職業安定法施行規則4条の2)

 

②雇用契約締結時のルール

⑴労働条件明示義務

企業は、雇用契約を締結する際には、労働契約の期間や有期労働契約を更新する場合の基準、

就業の場所・従事する業務の内容などの労働条件を明示することが法律上義務付けられています(労働基準法151項、労働基準法施行規則51項)。

正社員とパート・アルバイトの場合とで明示するべき情報に若干の差異はあるものの、このような明示義務に違反した場合、正社員の場合には30万円以下の罰金が、10万円以下の過料が科されることとなります。

 

⑵賠償予定の禁止

企業は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をすることを禁止されています(労働基準法16)

このような賠償予定を定めた場合、雇用主は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることとなります。

 

 

法人に関するご相談は竹中法律事務所におまかせください

 

今回は、労働者との雇用契約における労働問題について解説していきました。

竹中法律事務所には、法人に詳しい弁護士が在籍しています。

お困りの方はお気軽に一度ご相談ください。

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

【千葉県弁護士会所属】

弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)

当ホームページをご覧いただきありがとうございます。 私は千葉市を中心に相続、刑事、離婚、交通事故、不動産、法人、個人法務などの法律相談を承っています。ご相談者のお話を丁寧にお聞きし、ご状況に合った最善の解決策の提案を心がけています。早い段階で弁護士へ相談することで、早期解決できる可能性が高まりますので、弁護士へ相談することを最終手段と考えず、お早めにご相談ください。どうぞよろしくお願いいたします。

事務所概要

事務所名 竹中法律事務所
所在地 〒260-0015 千葉県千葉市中央区冨士見1-14-13 千葉大栄ビル8階
電話番号 050-3552-6156
FAX番号 050-3164-7217
受付時間 10:00~18:00
定休日 土日祝