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相続における遺留分とは?請求できるひとや計算方法など

相続では、被相続人が遺言によって特定の人に多くの財産を承継させるケースはすくなくありません。

その結果、本来相続人となる人が十分な財産を取得できない場合もあります。

このような場合には、法律上認められている権利に基づき、不足する財産について請求できる可能性があります。

ここでは、遺留分の基本的な考え方や請求できる人、割合や計算方法について解説します。

 

 

遺留分とは

 

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続財産の取り分のことです。

被相続人は遺言によって財産の分け方を指定することができますが、特定の相続人がまったく財産を取得できない場合があります。

 

遺言や贈与によって遺留分を下回る相続となった場合には、不足する部分について請求することが可能です。

この請求を遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求は、財産そのものの取得ではなく、不足額に相当する金銭の支払いを求める形で行われます。

 

 

遺留分を請求できる人

 

遺留分の請求権は、相続人であれば誰にでも認められているわけではありません。

民法では、被相続人と特に緊密な関係にあった相続人の生活を保障するために、遺留分の権利を定めています。

この権利を行使できる遺留分権利者の対象となるのは、配偶者、子、直系尊属に限定されています。

一方で、兄弟姉妹が相続人となる場合であっても、遺留分は認められていません。

これは、法が兄弟姉妹については、配偶者や子、直系尊属ほどの生活保障の必要性や緊密な関係性を重視していないためです。

 

 

遺留分の割合と計算方法

 

遺留分の割合は、法定相続分を基準として定められています。

主な遺留分の割合は次のとおりです。

 

  • 配偶者と子が相続人の場合:それぞれの法定相続分の2分の1
  • 配偶者のみが相続人の場合:法定相続分の2分の1
  • 子のみが相続人の場合:法定相続分の2分の1
  • 直系尊属のみが相続人の場合:法定相続分の3分の1

 

たとえば、配偶者と子1人が相続人である場合、法律で定められた相続割合である法定相続分は、それぞれ2分の1です。

この場合、それぞれの遺留分は4分の1となります。

遺留分侵害額は、相続財産の総額を基に遺留分の金額を算定し、実際に取得した金額との差額によって判断する形式です。

 

 

まとめ

 

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の相続財産の取り分です。

配偶者、子、直系尊属が遺留分を請求できる相続人に該当します。

遺留分は法定相続分を基準として算定され、遺言や贈与によって侵害された場合には金銭の支払いを請求することが可能です。

遺留分の割合や請求の可否は相続人の構成や財産の状況によって異なるため、判断に迷う場合には弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)

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