公正証書遺言でもめる主な原因と対策
公正証書遺言を残せば、相続トラブルを防げると考えていませんか。
いくつかの遺言方法の中でも、法的効力が高いことで知られる公正証書遺言ですが、それでも相続人間でもめることがあるので、注意が必要です。
ここでは、公正証書遺言でもめる主な原因と対策を解説します。
公正証書遺言でもめる主な原因
まずは、公正証書遺言でもめる代表的な原因を3つ解説します。
遺言能力に疑いがある
民法963条では、遺言者は遺言を残すときに遺言能力を有していなければならないと定められています。
遺言能力とは、遺言内容や、それによってどのような相続が生じるかを理解して判断できる能力のことです。
そのため、認知症や精神疾患、意識障害などが深刻な場合、遺言能力を巡る遺言の有効性が争われることがあります。
法律で定められた作成方法を満たしていない
公正証書遺言は、公証人が関与していれば直ちに法的効力が認められるわけではなく、法律で定められた形式に沿って作成することが求められます。
例えば、証人2名以上の立ち会いや、遺言者による遺言内容の申述などの要件が定められており、民法974条では未成年など証人になれない人について規定されています。
遺留分を侵害している
特定の相続人に贈与や遺贈などで多くの財産を残す場合、ほかの相続人が最低限受け取る権利のある遺留分まで侵害すると、トラブルにつながることがあります。
直ちに公正証書遺言が無効になるとは限りませんが、遺留分を侵害された相続人から、財産を取得した受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
公正証書遺言でもめないための対策
公正証書遺言でのトラブルを防ぐためにできる対策を2つ解説します。
作成時の遺言能力を証明する資料を残す
公正証書遺言を作成する際には、カルテや診断書、処方箋などの書類を残すことが望ましいです。
医師などの専門家による客観的な資料によって、当時の遺言能力を確認できれば、遺言の有効性を巡るトラブルの予防につながります。
利害関係のない証人を選定する
民法969条では、公正証書遺言を残すためには証人2名以上の立会いを必要としていますが、誰でも証人になれるわけではありません。
未成年や推定相続人、受遺者、その配偶者と直系血族などは対象外ですので、欠格事由に該当しない人を必ず選定することが大切です。
まとめ
ここでは、公正証書遺言でもめる主な原因と対策を解説しました。
公正証書遺言であっても、遺言能力や遺留分侵害を巡るトラブルに発展することがあるため、適切な対策を講じて準備を進める必要があります。
公正証書遺言をはじめとする遺言書の作成方法で不安がございましたら、お気軽に竹中法律事務所までご相談ください。
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