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相続放棄の期限|過ぎた場合の対処法とは

被相続人の財産に負債が多い場合、相続放棄を検討することもあるでしょう。

この相続放棄には期限があり、何も手続きをせずにその期限を過ぎると、原則として単純承認で相続するとみなされるので注意が必要です。

ここでは、相続放棄の期限と、その期限を過ぎた場合の対処法を解説します。

 

 

相続放棄の期限

 

相続放棄の期限は、原則3か月以内とされています。

自己に相続があると知ったときから3か月以内は、熟慮期間と呼ばれ、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選ぶことになります。

なお、負債を含む財産調査に時間がかかり、熟慮期間内にいずれかの相続方法を選択できない場合、家庭裁判所に申立てをすることで期限を延ばしてもらえる場合があります。

 

 

相続放棄の期限を過ぎた場合の対処法

 

熟慮期間を過ぎてしまった場合、どうなるのでしょうか。

ここでは代表的な対処法を3つ解説します。

 

 

相続放棄できる事情があるかを確認する

 

被相続人が亡くなってから3か月以上経っていても、事情によっては相続放棄が認められるケースも存在します。

たとえば、相続財産が一切ないと信じる相当な理由があれば、財産の存在を認識した時点から熟慮期間が起算されることがあります。

 

 

相続放棄の申述に必要な事情や資料を整理する

 

相続開始から3か月以上経過している場合、実際に相続開始の事実を知った時期や、資産や負債などの相続財産の存在を知った経緯を整理します。

裁判所は、相続開始を知ったときから3か月以内の申述であるとわかる資料として、債権者や自治体、税務署などから届いた通知書の写しなどを挙げています。

 

 

弁護士に相談する

 

相続放棄の期限については、個別の事情に応じて判断が異なるため、気づいたときに3か月を過ぎているからといって、申述を諦める必要はありません。

弁護士に相談することで、期限の起算点やそれまでの相続財産の取り扱いなどを整理し、相続放棄の可否を判断してもらえます。

 

 

まとめ

 

ここでは、相続放棄の期限と、その期限を過ぎた場合の対処法を解説しました。

相続放棄は、原則3か月以内の熟慮期間に申述する必要があるため、相続財産を整理したうえで早めに手続きを進めることが大切です。

すでに熟慮期間を過ぎてしまった場合や、相続放棄が可能か判断できない場合には、お気軽に竹中法律事務所までご相談ください。

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弁護士 竹中 恵 (タケナカ サトシ)

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